HOME>事務所概要
連絡先
東京都港区西新橋二丁目5番11号 NTKビル5階
TEL 03-6811-1075 / FAX 03-6811-1079
組織
弁護士3名,事務局4名,嘱託職員 1名(平成31年2月12日現在)
現在,弁護士,事務職員の募集はしていません。
沿革
昭和47年4月 |
弁護士栃木義宏が「平本法律事務所」に入所 |
昭和49年5月 |
事務所移転(港区琴平町(現・虎ノ門一丁目)第二興業ビル6階) |
昭和59年4月 |
弁護士平本祐二との共同事務所として「平本・栃木法律事務所」となる |
平成9年11月 |
平本の死去により「平本・栃木法律事務所」は解散 |
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栃木の単独事務所(栃木法律事務所)となる |
平成9年12月 |
事務所移転(港区虎ノ門二丁目第15森ビル別館2階) |
平成12年10月 |
弁護士柳澤憲が参加 |
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「栃木・柳澤法律事務所」となる |
平成15年5月 |
事務所移転(港区虎ノ門二丁目アネックスビル4階) |
平成19年7月 |
現在地に事務所移転 |
平成28年12月 |
弁護士樋口歩が参加 |
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「栃木・柳澤・樋口法律事務所」となる |
理念と特色
◆ 社会の公器を支える
「企業は社会の公器である。」(松下幸之助)
企業の主な担い手である会社は,高い付加価値の商品やサービスを消費者に提供しその利便に資するだけでなく,従業員を雇用して給与を支払い,社会活動の場を提供するなど,現代の私たちの生活にとってなくてはならない存在です。
当事務所は,事業を営む会社が現代社会の礎であるという理念に基づき,主として中小企業に対する法的支援や経営危機に陥った企業の再建に力を入れてきました。
特に,再建型倒産手続の代表的手法である民事再生手続については,その前身というべき和議手続と合わせて120件で申立代理人を務めるなど,約40年にわたって多くの経験を積み重ねています。
今後も,民事再生手続を中心とした中小企業再建の支援に取り組み,社会の公器を支える活動に力を注いで参ります。
◆ 企業は存続すること自体に価値がある
当事務所が和議,民事再生を取り扱った会社の中には,他の法律事務所等で「もはや破産するしかない」と宣告された会社が多数含まれています。
再建可能性の低い会社は,早急に破産などの清算手続をとって債権者の満足を最大化するべきであって,民事再生などで徒に継続を試みるのは経済社会にとって有害であるとの考え方もあります。
しかし,私たちは,そのようには考えません。
企業は,存続して事業を営む限り,従業員に給料を支払うことができます。たとえ数ヶ月であっても,企業が生き延びている間は従業員とその家族の生活が保障され,再就職の準備をすることもできます。企業が存続すること自体によって従業員にもたらされる利益を軽視することはできません。
企業の存続を全力で支える。それが私たちの信念です。
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